ご利用相談[初めての方へ]
「ちぎり」が提供する介護サービスを利用するには『要介護認定』が必要です。
『要介護認定』とは、介護サービスを受ける方がどの程度の介護を必要とするかを確認するものです。
1窓口に相談
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域の「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」にご相談ください。 申請のアドバイスを受けたり、申請代行をしてもらうことも可能です。2申請
市区町村にある介護保険担当窓口に『要介護認定』の申請をします。「地域包括支援センター」が申請窓口になっている地域もあります。
【『要介護認定』に必要なもの】
- 介護保険申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上)
- 医療保険被保険者証(40〜64歳)
- 認印
- 主治医の氏名、医療機関名称などがわかる診察券等
3要介護(要支援)認定
(1) | 訪問調査 申請後、約1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ね、ご本人に聞き取り調査を行います。 |
(2) | 一次判定
訪問調査の内容に基づき、全国一律の基準でコンピュータ判定を行います。 |
(3) | 主治医の意見書
市区町村が主治医に、疾病の状態、認知症や障がいの状況について、意見書の記入を依頼します。 |
(4) | 介護認定審査会
医療、福祉、介護の専門委員が、一次判定、認定調査票特記事項、主治医意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを審査します。 |
4認定結果の通知
申請から約30日ほどで、認定結果の通知が郵送で届きます。介護保険サービスの利用が必要と判断された場合は、「要介護1〜5」「要支援1〜2」の要介護度が記載されています。
5サービスの利用
「ちぎり」のサービスは、要介護認定(要介護1〜5)(※)を受けている方が対象です。担当ケアマネジャーがご本人やご家族と話し合い、必要なサービス計画(ケアプラン)を作成します。
ご本人とご家族がケアプランに同意すると、サービスの利用が可能になります。
※ | 特別養護老人ホームへの入居は、国の指針に基づき、平成27年4月から原則的に要介護3以上の方に限定されます。 |